死にたい人へのメッセージ(静)

自殺防止のメッセージ集(文章)

弔意で貰えるお金②

遺族基礎年金

 

〇約123万円/年(配偶者と子供2人の場合)

 

 国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった場合、その人に子のある配偶者や子がいれば、その人達の生活の支えとして[遺族基礎年金]が支給可能。子のいない配偶者には支給されないので注意が必要。

 

対象者=死亡した人により生計を維持していた子のある配偶者、子供。亡くなった人が以下のいずれかの条件に該当すること。

●国民年金の期間が25年以上で、死亡月の前々月までに保険料納付期間(免除期間を含む)の3分の2以上、保険料を納付している。

●(2026年4月1日までは)死亡時に65歳未満で、死亡する前月までの1年間の保険料を納付すべき期間に保険料滞納がない。

 

ポイント

●子は、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子。又は20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の子。

●支給額は亡くなった人が国民年金に加入していた期間や年収に関係なく、一律。

●子のいない配偶者には支給されない。

●子のいる妻が再婚し、夫(再婚した相手)が亡くなった場合、夫が子と養子縁組していないと遺族年金は受給出来ない。

 

届け出先・国民年金加入者は市区町村、厚生年金加入者は年金事務所

 

 

遺族厚生年金

 

〇約52万円/年(年収500万円の場合)

 

 厚生年金に加入している人が亡くなれば、[遺族基礎年金]に加えて[遺族厚生年金]が支給される。

 

対象者=死亡した人により生計を維持していた人で、優先順位は、配偶者と子供→父母→孫→祖父母の順。

亡くなった人が以下のいずれかの条件に該当すること。

●厚生年金の被保険者。

●厚生年金の被保険者だった時に初診日のある病気や怪我が原因で、初診日から5年以内に亡くなった。

●1級又は2級の障害厚生年金を受給していた。

●厚生年金の加入期間が25年以上。

 

ポイント

●子は、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子。又は20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の子。

●30歳未満の子のいない妻は、支給期間が5年間のみ。

●夫、父母、祖父母の受給は、加入者の死亡時に55歳以上である場合に限られ、受給出来るのは60歳から。但し、[遺族基礎年金]を受給している夫は、合わせて[遺族厚生年金]も受給可能。

●支給額は厚生年金の加入期間や収入により異なる。加入期間が300月に満たない場合は300月と見做して計算した額が支給される。

 

届け出先・年金事務所

 

※就職して間もない人、若い人でも25年加入したものとして計算され、遺族には一定の安心感がある。

 

 

中高齢寡婦加算

 

〇584500円/年

 

 厚生年金に加入していた夫が亡くなった時に一定の要件を満たす妻は、[中高齢寡婦加算]という給付が受給可能。夫の死亡当時に子供がいても、18歳(障害者では20歳)になると遺族基礎年金が受給出来なくなる為に、家族単位でみると収入が大きく下がる。そこで、妻が年金を受け取れる65歳までの間を繋ぐ意味合いで支給されるのが[中高齢寡婦加算]である。

 

対象者=厚生年金に加入していた夫を亡くした妻で、以下のいずれかの条件に該当する人。

●夫の死亡当時、40歳~65歳未満で、生計を同じくしている子がいない。

●遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していたが、子が18歳(障害者では20歳)となり、遺族基礎年金が受給出来なくなった。

 

ポイント

●受給可能なのは妻が65歳になるまで。

●支給額は厚生年金の加入期間や収入に関わらず、一律で年額584500円。

●自営業者(国民年金加入者)が死亡した場合、配偶者には[遺族厚生年金][中高齢寡婦加算]が支給されない。

 

届け出先・年金事務所(遺族厚生年金請求書で手続きしている)

 

※遺族への保障は、亡くなった人の職業(会社員か自営業者か)や、受け取る遺族により異なることを知っておこう。

 

 

寡婦年金

 

〇約58万円

 

 自営業(国民年金加入者)の夫を亡くした、18歳未満(障害者では20歳未満)の子がいない妻には、[遺族基礎年金]が無い代わりに、[寡婦年金]が支給される。又、子供がいて[遺族基礎年金]を受給していた妻でも、妻が60歳になるまでに、子供が18歳になって支給が停止すれば、その後、[寡婦年金]を受け取ることが可能。

 

対象者=以下の条件を満たす人。

●18歳未満(障害者では20歳)の子供がいない60歳~65歳の妻。

●第1号被保険者として、夫の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上。

●亡くなった夫に扶養されていた妻。

●夫が亡くなった時点で婚姻期間が連続10年以上。

●夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給せずに亡くなった。

 

 

ポイント

●受給出来るのは妻が65歳になるまで。

●支給額は夫が受給する筈だった老齢基礎年金の4分の3の額で、夫の加入期間や保険料納付期間等により異なる。

●妻が自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合や再婚した場合には支給されない。

 

届け出先・市区町村