死亡一時金
〇最大32万円
自営業(国民年金加入者)で、36ヵ月以上保険料を納付していた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなり、子供がいない等の理由で遺族に[遺族基礎年金]が支給されない場合に、[死亡一時金]が支給される。夫が亡くなった場合だけでなく、妻が亡くなった場合にも夫等が受給可能。
対象者=自営業(国民年金加入者)で36ヵ月以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合の遺族で、優先順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順。
ポイント
●支給額は保険料を納めた期間に応じて12万~32万円。
●通常の保険料に加えて[付加保険料]を納めた月数が36ヵ月以上ある場合は、8500円が加算される。
●保険料の免除期間がある場合、免除額が4分の3の期間は納付月数を4分の3、半額免除の期間は2分の1、免除額が4分の1の期間は4分の1ヵ月として計算し、納付期間が36ヵ月以上になることが条件。
●[死亡一時金]を受給すると、[寡婦年金]は受給出来ないことに注意すること。60歳までにはかなりの年数がある人は、直ぐに受け取れる[死亡一時金]、60歳、61歳等で寡婦年金の支給期間(65歳まで)が長い人は[寡婦年金]にする等、有利な方を選択しよう。
届け出先・市区町村
※独身の人が亡くなった場合等に、父母や祖父母、兄弟姉妹にも受給権がある。
遺族補償年金・遺族補償一時金
〇約541万円/年(月給30万円・配偶者と子供2人の場合)
業務上や通勤途中の災害による病気・怪我で死亡した場合、労災保険から遺族へ支給。[遺族補償年金]と[遺族補償一時金]があり、どちらが支給されるかは遺族により異なる。
対象者=業務上の災害や通勤途中の災害による病気・怪我で亡くなった人の遺族で、該当者と優先順位は以下の通り。
遺族補償年金
●妻又は60歳以上か一定の障害のある夫。
●18歳になって最初の3月31日を迎えていないか、一定の障害のある子。
●60歳以上か一定の障害のある父母。
●18歳になって最初の3月31日を迎えていないか、一定の障害のある孫。
●60歳以上か一定の障害のある祖父母。
●18歳になって最初の3月31日を迎えていないか、一定の障害のある兄弟姉妹。
以下、55歳以上60歳未満の①夫、②父母、③祖父母、④兄弟姉妹の順。最上位の人が権利を失ったら、次順位の人が受け取れる。
遺族補償一時金
[遺族補償年金]の対象に該当する人がいない場合に、配偶者→死亡した人の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母→その他の子、父母、孫、祖父母→兄弟姉妹。
ポイント
●受給者が①~④の場合、支給されるのは60歳から。
届け出先・労働基準監督署
※5年で時効になり、請求不可能になるので、早めに請求しよう。
マル優・特別マル優
〇利子350万円まで非課税
預貯金や国債等で利子が付くと、所得税、復興特別所得税等が徴収されるが、障害者や母子家庭、寡婦等は、一定額までの貯蓄の利息が非課税になる非課税貯蓄制度[障害者等の少額預金の利子等の非課税制度](マル優)、更に[障害者等の少額公債の利子の非課税制度](特別マル優)が利用可能。
対象者=以下いずれかの条件に該当する人。
●障害者手帳の交付を受けている人。
●障害年金を受給している人。
●遺族年金を受給している人。
●寡婦年金を受給している人。
●母子年金を受給している人。
ポイント
●マル優の対象となるのは、預貯金で元本350万円までの利子が非課税になる。
●特別マル優の対象となるのは、国際と地方債で額面350万円までの利子が非課税になる。
●マル優と特別マル優は別枠で利用でき、700万円までの利子を非課税で受け取ることが可能。
届け出先・金融機関
福祉定期預金
〇定期預金に金利上乗せ
障害基礎年金や遺族基礎年金等の受給者は、一般的な定期預金に金利が上乗せされる[福祉定期預金]が利用可能。0.1%~0.3%程度、金利が上乗せされ、有利に運用可能。
[障害者等の少額預金の利子等の非課税制度](マル優)とも併用可能で、利子が非課税になるメリットも受けられる。
対象者=障害基礎年金や遺族基礎年金等の受給者。
ポイント
●ゆうちょ銀行や信用金庫、労働金庫等が扱っている。
●金利や預入限度額は金融機関により異なる。
【ゆうちょ銀行・ニュー福祉定期貯金の例】
●一般の1年ものの定期貯金の金利に0.1%(税引き後0.079685%)を上乗せした金利を適用。
●1000万円以上1000円単位、300万円まで。
●自動継続の扱いは無し。
●マル優制度が利用可能。
届け出先・金融機関