埋葬料・家族埋葬料・埋葬費・葬祭費
〇5万円
家族や知人が故人を埋葬する際には、故人が加入していた健康保険から[埋葬料]等が支給される。加入していた医療保険制度により、制度の名称や金額が異なる。
対象者=健康保険に加入していた故人を埋葬した人。
ポイント
埋葬料
健康保険の被保険者本人(世帯主等)が亡くなり、扶養家族が埋葬した場合。金額は一律5万円。
家族埋葬料
健康保険の被保険者の家族(被扶養者)が亡くなり、埋葬した場合。金額は一律5万円。
埋葬費
健康保険の被保険者が亡くなり、扶養家族がおらず、友人、知人、会社等が埋葬した場合、実際にかかった費用を5万円の範囲内で支給。認められるのは葬儀代、霊柩車代、僧侶への謝礼、火葬代、霊前供物代等で、葬儀に参列した人の接待費用、香典返し等は含まれない。
葬祭費
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合に支給。金額は市区町村により異なる。1万円~7万円程度が目安。
●死亡した翌日から2年で時効になるので早めに手続きをすること。
届け出先・健康保険組合、協会けんぽ、市区町村
※[埋葬費]は親族でなくても支給されるので、忘れずに手続きをして給付を受けること。
未支給年金給付
〇最大で年金2ヵ月分
年金は2~3ヵ月分が4月に振り込まれる等、2ヵ月分ずつ偶数月に後払いとなる。例えば2月に亡くなれば2月分まで等、本人が亡くなった月の分まで支給されるが、後払いなので、実際に振り込まれるのは4月で本人が亡くなってからとなる。これを[未支給年金]といい、遺族が受け取ることが可能。
対象者=年金受給者の遺族。
ポイント
●年金を受給していた人が亡くなったら、[年金受給者死亡届(報告書)]の提出が必要(日本年金機構にマイナンバーを登録していれば省略可能)。報告が遅れれば、権利が無い分が支給されることがあり、後で返金が必要となる。
●[未支給年金給付]を請求可能なのは、亡くなった人と生計を同一にしていた人。同居だけでなく、定期的に仕送りを受けていた、というのでも可能。優先順位は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他、3親等以内の親族。
●[未支給年金給付]は受け取った人の[一時所得]になり、1年間の一時所得の合計が50万円を超える場合には確定申告が必要。
届け出先・年金事務所
未支給失業給付
〇失業給付分の金額
[失業給付の基本手当]等、失業給付を受け取っている途中で亡くなった場合、遺族は亡くなる前日までの未支給分を[未支給失業給付]として請求可能。
対象者=失業給付受給者の遺族
ポイント
●基本手当の他に、[教育訓練給付][高年齢雇用継続給付][育児休業給付][技能習得手当][寄宿手当][傷病手当][就業促進手当][移転費][求職活動支援費]の未支給分も請求可能。
●[未支給失業給付]を請求可能な人は、亡くなった人と生計を同じくしていた人。優先順位は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹。
●死亡を知った日の翌日から1ヵ月以内に請求する必要がある。亡くなったことを知らなくても、亡くなった日の翌日から6ヵ月経過すると請求できない。
届け出先・ハローワーク