死にたい人へのメッセージ(静)

自殺防止のメッセージ集(文章)

老後に貰える可能性のあるお金(年金関連編)

国民年金

 

〇約78万円/年

 

 20歳以上の人は全員、公的年金に加入する必要がある。その年金を支払い続けてきた人は、国民年金を貰える権利がある。ちなみに加入期間は、昔は25年以上なければ貰えない仕組みであったが、2017年8月からは、10年間の加入実績で貰える権利が発生する。

 

対象者=20歳以上の人(でも実際に貰えるのは、高齢者になってから)

 

届け出先・市区町村役場・年金事務所に請求

 

 

厚生年金

 

〇約105万円(年収500万円・38年会社員の場合)

 

 会社員や公務員は第2号被保険者で、国民年金(基礎年金)に加えて、厚生年金も受け取れる。

 

届け出先・年金事務所に請求

 

 

加給年金

 

〇38万9800円/月

 

 65歳に達した時に、扶養している配偶者や子供がいる場合には、[加給年金]が上乗せされる。年金における家族手当にような位置づけである。

 

 対象者=厚生年金に20年以上加入し、老齢厚生年金を受け取っている人で、一定の条件を満たす配偶者や子供がいる人。

 

ポイント

●65歳未満の配偶者がいて、配偶者の年収が将来にわたって850万円未満であれば、配偶者加給年金38万9800円が支給される。

●18歳になってから最初の3月31日を迎える前の子供(障害者1級、2級の子は20歳未満)がいる場合は、加給年金が支給される。

●配偶者自身が厚生年金に20年以上加入し、老齢厚生年金を受け取っている、障害年金を受けたりしている間は、配偶者加給年金は停止される(配偶者に十分な年金があると見做される為)。

 

届け出先・老齢厚生年金の受給手続きをすると自動的に加算

 

 

 振替加算

 

 加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られる。加給年金は、扶養されている配偶者がいるので支給されるものであり、配偶者が65歳になれば、自身の老齢基礎年金が支給されるからだ。

 

 しかし、1986年4月1日以前は会社員の妻の年金加入は任意だった為、加入期間が短く、年金額も少なくなっている。そこで、年金額が多くない妻には、加給年金の代わりとして、老齢基礎年金に[振替加算]がプラスされる。

 

対象者=加給年金の対象だった配偶者で、自身の老齢基礎年金受給が始まった人。但し、1966年4月2日以降生まれの妻には支給されない(1986年に20歳の人なので、その後、年金は強制加入となり、40年間加入することが出来て、十分な老齢基礎年金が受け取れると判断される為)。

 

ポイント

●振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて異なる(加給年金額とは異なる)。

 

届け出先・年金の受給手続きをすると自動的に加算

 

 

在職老齢年金

 

〇月給と年金の合計が28万円超で減額

 

 生年月日に応じて60歳~65歳に年金の支給が始まるが、60歳以降も働く人が増えている。働きながら受給する年金を[在職老齢年金]といい、給料が一定額を超える場合には、年金額が調整される。

 

対象者=働きながら厚生年金を受給する人。

 

ポイント

調整されるのは厚生年金部分で、基礎年金は全額支給される。

 

[65歳未満]

●給料と年金の合計月額が28万円以下の場合、年金は全額支給。

●給料と年金の合計月額が28万円を超えると、超えた分の半分がカットされる。

●月の給料が46万円を超えると、超えた分がカットされる。

※年金(厚生年金部分)は全額カットされると、加給年金も支給されない。

 

[65歳以上]

●給料と年金の合計月額が46万円以下なら年金は全額支給。

●給料と年金の合計月額が46万円を超えると、超えた分の半分がカットされる。

 

※年金額が調整されるのは、厚生年金に加入して働く人。労働時間が短くて厚生年金に加入していない人、自営業者として働く人は調整されず、全額支給となる。

 

届け出先・年金事務所

 

 

年金の繰り上げ・繰り下げ

 

〇約33万円(老齢基礎年金70歳まで繰り下げの場合)

 

 厚生年金は生年月日に応じて60歳~65歳、国民年金(基礎年金)は65歳から支給されるが、希望すれば60歳~70歳の範囲で支給開始を早めたり(繰り上げ)、遅らせたり(繰り下げ)が可能。1ヵ月繰り上げると支給額が0.5%(5年で30%)減り、1ヵ月繰り下げると0.7%(5年で42%)増え、その額が一生続く。

 

対象者=年金をこれから受給する人。

 

ポイント

●国民年金、厚生年金それぞれ1ヵ月単位で繰り上げ、繰り下げを選択可能。

●繰り上げた場合は[寡婦年金]や[障害年金]を受け取れない。

●繰り下げる間、[加給年金]も支給されない。例えば、5歳年下の専業主婦の妻がいる夫が5年繰り下げると、200万円近い加給年金が受け取れなくなる。

●受取総額を考えると、繰り上げは長生きするほど損であり、繰り下げは長生きするほど得である。繰り下げの場合、受給開始から12年程度経過すると、繰り下げしなかった場合よりも受け取り総額が多くなる。但し、繰り下げていた分を全額纏めて支給してもらうことも出来る(増額は無し)ので、長生きが難しいと感じた際にも、貰い損を避けることは可能。

 

届け出先・年金事務所(繰り下げは受給手続きをしなければいいだけ)

 

 

 国民年金保険料の免除制度

 

〇約16万円

 

  自営業やフリーランスの人は、国民年金の保険料を自身で納める必要があるが、事業が上手くいっていない等の理由で納付が困難な場合に、所得によっては[保険料免除・納付猶予]が受けられる。

 

対象者=所得が一定以下の人や、失業した人等、保険料の納付が困難な人。

 

ポイント

●未納のまま放置すれば、もしもの時に障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合がある。

●[保険料免除]は、所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある。免除期間も加入期間に算入され、障害基礎年金、遺族基礎年金が受け取れる。老齢基礎年金の額にも一部反映される。

●[保険料猶予]が可能なのは50歳未満の人。その場合も、加入期間には算入され、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられる。老齢基礎年金の額には反映されない。

●保険料免除・納付猶予を受けた後、保険料を追納することも可能で、それにより年金額が増額される。

●学生はこの制度を利用出来ないが、[学生納付特例制度]がある。適用されれば加入期間に算入され、障害基礎年金、遺族基礎年金は支給される。老齢基礎年金には反映されない。

 

届け出先・市区町村