死にたい人へのメッセージ(静)

自殺防止のメッセージ集(文章)

老後に貰える可能性のあるお金(医療・介護編)

高齢者医療制度

 

〇一ヵ月負担の上限=18000円

 

 65歳以上75歳未満の人は[前期高齢者]、75歳以上の人は[後期高齢者]とされ、後期高齢者は[後期高齢者医療制度]に移行する。

 

対象者=70歳以上の人。

 

ポイント

●70歳未満と70歳以上の人では、[高額療養費]の内容が異なる。

●2014年4月1日以後に70歳になる人は、医療費の自己負担額が2割。1ヵ月の所得が28万円以上の人は3割負担。被扶養者についても同じ。

●2014年3月31日までに70歳になった人は、医療費の自己負担額は1割。

●外来・入院により、同一医療機関の窓口で支払う金額は、月毎の上限額まで。

 

届け出先・市区町村

 

 

介護保険(条件)

 

〇支給限度額は約36万円(要介護5の場合)

 

 介護保険は介護が必要な人や、介護を予防する必要がある人に対し、介護サービスを提供するもので、40歳以上の人が加入する。

 65歳以上の加入者を[第1号被保険者]といい、保険料は原則年金から差し引かれ、40歳~64歳の[第2号被保険者]は医療保険と一緒に保険料を支払う。

 医療保険(健康保険等)は加入していれば誰でも給付を受けられるが、介護保険の給付を受けるには介護認定を受ける必要がある。

 

対象者=40歳以上の人。

 

ポイント

●介護認定を受けるには、市区町村の窓口に申請する。市区町村から調査員が派遣され、心身の状況等に関して調査が行われる(面接等)。主治医の意見書も考慮して介護認定審査会が審議し、認定する。申請から認定まで1ヵ月程度かかる。

●介護認定には、状態が軽い人から順に要支援1~2、要介護1~5の区分がある。目安としては、身の回りの世話に見守りや手助けが必要で、立ち上がりや歩行に支えが必要な場合は要介護1等。

●第2号被保険者(40歳~64歳)でも、末期癌、関節リウマチ等、加齢に起因する特定の病気でも、要介護者として認定されれば介護サービスが理由可能。

 

届け出先・市区町村

 

 

介護保険(サービス)

 

〇住宅改修で18万円

 

 介護保険では様々なサービスが理由可能。要介護度毎に医療保険とは異なり、利用限度額が決められているのが特徴である。収入にもよるが、殆どの人は1割の自己負担で利用可能。

 

対象者=40歳以上の人。

 

●介護保険で利用可能なサービスは、施設に入居して受けるサービス、施設に通うことで受けるサービス、在宅で受けられるもの等様々である。福祉用品のレンタルもある。

●利用者の負担は収入により異なるが、殆どの人は1割。収入が多い人は2割で、2018年8月から3割負担となる。

●要介護者が自宅に手摺を取り付ける、段差の解消、滑り防止、引き戸への扉の取り替え等の住宅改修を行う場合、費用の9割が支給される。但し、20万円の9割(18万円)が上限。要介護状態区分が3段階上昇した場合、転居した場合は、再度20万円まで支給が受けられる。

●福祉用具のレンタル、自宅の修繕等で給付を受けるには、要介護認定を受けた後にケアマネージャー等に相談して申請手続きを経てから行う必要がある(場合によっては事後の申請でも給付される可能性はある)。

 

届け出先・市区町村

 

 

高額介護サービス費

 

〇一か月負担の上限は44400円

 

 介護保険を利用すればサービスを受けた場合の自己負担は原則1割だが、それでも継続的にかかるのが普通であり、費用負担が重くなりがち。医療費には一定額を超えた分が戻って来る[高額療養費]という制度があるが、介護サービス費についても、自己負担額が一定額を超えた分が戻って来る[高額介護サービス費]という制度がある。

 

対象者=介護サービスの自己負担額が一定額を上回る人(世帯の合算でも可能)

 

ポイント

●自己負担額の月々の上限は、所得等に応じて設定されている。

●2017年8月からの3年間は、時限措置として、1割負担者(年金収入280万円未満)の世帯については年間上限額が44万6400円となる。

●個人に対する上限額の他に、世帯での上限額もあり、世帯の合計で上限額を超えると給付が受けられる。世帯とは、住民基本台帳上の世帯員を指す。

●サービス事業者に普通に代金を支払い、あとから限度額を超える分が戻る。

●支給を受けるには、市区町村の介護保険の窓口に申請が必要。一度手続きをすると、以後は自動的に還付される。

 

届け出先・市区町村

 

 

高額医療・高額介護合算療養費

 

〇一年間の限度額56万円(70歳以上)

 

 同じ世帯に医療と介護を受ける人がそれぞれいる場合に、年間で医療費、介護費の合計額が一定額を超えた分が戻って来る[高額医療・高額介護合算療養費制度]がある。

 

対象者=医療保険と介護保険に加入し、一定額以上の自己負担をしている世帯。

 

ポイント

 ●世帯で合算するには、夫婦共[後期高齢者医療制度]、或いは夫婦共[国民健康保険制度]等、同じ医療制度に加入していることが条件。夫は[後期高齢者医療制度]、妻は[国民健康保険制度]等、加入している医療制度が異なる場合には合算出来ない。

●医療費だけで上限額を超えるのでは適用されず、医療費と介護費の両方を負担していることが条件。

●対象期間は8月~翌7月までの1年間で、この期間内に医療費と介護費の自己負担額が一定額を超えた場合に給付が受けられる。

 

届け出先・市区町村