死にたい人へのメッセージ(静)

自殺防止のメッセージ集(文章)

災害の被害に遭った人が貰えるお金

被災者生活再建支援制度

 

〇最大300万円

 

 暴風、豪雨、洪水、豪雪、高潮、地震、津波、噴火といった一定規模以上の自然災害により自宅や家財に大きな被害を受けると、被害の大きさや住宅の再建の仕方に応じて支援金が受けられる制度。

 

対象者=自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村で、住まいが以下のような被害を受けた人(持ち家、賃貸の両方)。

●住宅が全壊した世帯

●住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害があり、住宅をやむなく解体した世帯

●危険で居住不能な状態が長期間続いている世帯

●大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯

 

ポイント

●被害の程度に応じ、[基礎支援金]、家を再建する人には更に[加算支援金]が支給される

●被害状況が分かる写真等を添付して自治体を申し出ると、調査員が現場を調査し、[り災証明書]を発行。それに応じて支援金の額が決まる

●[基礎支援金]の申請期限は災害発生から13ヵ月、[加算支援金]は37か月以内

 

届け出先・市区町村

 

 

災害援護資金

 

〇最大350万円

 

 都道府県内に災害救助法が適用された市区町村がある災害で、世帯主が怪我をしたり、住居や家財が大きな被害を受けたりした場合、生活を立て直す資金として[災害援護資金]が借りられる。

 

対象者=災害により負傷又は住居や家財が損害を受けた人。但し、所得制限があり、前年の総所得が以下を超えないこと。

1人世帯-220万円、2人世帯-430万円、3人世帯-620万円、4人世帯-730万円、5人以上の世帯-5人世帯は760万円=730万円+30万円。以下1人増える毎に30万円を足した額。但し、住居が滅失した場合は世帯人数に関わらず1270万円。

 

届け出先・市区町村

 

 

災害障害見舞金

 

 一つの市区町村で住居が5世帯以上滅失された等、一定の被害が生じた自然災害により、日常生活が困難になるような障害を負った場合には、[災害障害見舞金]が支給される。

 

対象者=日常生活が困難な状態にある人。具体的には以下の内、いずれかの条件に該当する人。

●両目が失明した人

●咀嚼及び言語の機能を廃した人

●神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護が必要な人

●両上肢を股関節以上で失った人

●両下肢を膝関節以上で失った人

●両下肢の用を全廃した人

●精神又は身体の障害が重複して障害の程度が一定以上の人

 

ポイント

●生計を担っている人が障害を負った-上限250万円

●その他の人が障害を負った-上限125万円

 

届け出先・市区町村

 

 

災害弔慰金

 

〇最大500万円

 

 一つの市区町村で住居が5世帯以上滅失された等、一定の被害が生じた自然災害により家族を亡くした人には、[災害弔慰金]が支給されます。

 

対象者=自然災害により亡くなった人の遺族。配偶者、子、父母、孫、祖父母か、兄弟姉妹(死亡した人と同居又は生計を同じくしていた場合のみ)

 

ポイント

●生計を担っている人が死亡-上限500万円

●その他の人が死亡-上限250万円

●自然災害による家屋の倒壊や津波といった直接の被害による死亡だけでなく、被災によるショックや避難所生活によるストレス等、二次的な要因で死亡した場合も、[災害関連死]と認められれば支給の対象となる

 

届け出先・市区町村

 

 

教育への各種支援

 

〇教科書の支給や奨学金等の支援

 

 自然災害に遭っても、子供の就学は妨げたくないところ。教科書の支給や奨学金等、様々な支援があるので、もしもの時には市区町村や学校等に問い合わせること。

 

対象者=災害により被害を受けた保護者や子供。

 

ポイント

教科書等の無償供与(災害援助法)

  災害援助法が適用された地域では、被災した児童生徒の教科書が失われたり、使えなくなったりした場合、1ヵ月以内に無償で支給される。又、文房具や通学用品も支給される。対象は小・中学校、高等学校等の児童・生徒(特別支援学校、養護学校の小学児童、中学部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校、各種学校の生徒を含む)

小・中学生の就学援助措置

  被災により就学が困難となった児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助

奨学金制度の緊急採用・応用採用

 日本学生支援機構では、災害等でやむを得ず他の学校に入学することで費用が増えた場合、[緊急採用(第一種奨学金)][応急採用(第二種奨学金)]を貸与。第一種は無利子

 

 届け出先・市区町村や学校

 

 

雑損控除・災害減免法

 

〇所得税を控除

 

  自然災害で自宅等、生活に必要なものが損害を受けた場合には、税金が軽減される[雑損控除]や[災害減免法]の適用を受けることが可能。

 

対象者=災害により生活に必要な資産に損害を受けた人

 

ポイント

 [雑損控除][災害減免法]のどちらかを選択

雑損控除

 災害や盗難等で、自身や配偶者、扶養している親族の資産が損害を受けた場合、一定額を所得から控除出来る。所得が減る分、税額が軽減され、被災した年に納めた所得税が還付され、翌年の住民税が安くなる。損害が大きい場合は、最長3年間にわたって控除が受けられる。

災害減免法

 所得が1000万円以下で、住宅や家財の損害額が時価の50%以上の場合に適用される。所得が低い程、控除額が大きい。控除されるのは1年のみ。

 

届け出先・税務署(確定申告)

 

※所得が1000万円を超えている人は、雑損控除しか使えない。