死にたい人へのメッセージ(静)

自殺防止のメッセージ集(文章)

転職・失業で貰えるお金(その他編)

未払い賃金立替制度

 

〇45歳以上は296万円

 

 勤務先の会社が倒産すると給与が未払い、退職金が未支給となるケースもある。その場合、会社に代わって独立行政法人労働者健康安全機構から立替払いが受けられることがある。

 

対象者=1年以上事業をしていた会社が倒産した場合で、以下いずれかの条件に該当する人。

●会社が倒産する6ヵ月前から、倒産後1年半の間に退職した人

●未払い額が2万円以上あるパートやアルバイト

●役員は原則的に対象にならないが、社員と同様に働いていた(業務執行権を持たない)場合には、対象になることもある

 

ポイント

●立替払いが請求出来るのは、退職の6ヵ月前から、立替払いを請求する前日までに支払いの期日が来ている賃金。但し、ボーナスは対象外。退職手当も請求可能

●支払われるのは請求出来る額の最大8割相当。又、年齢によって上限が決まっている

●時効があり、賃金は2年、退職金は5年で請求権が消滅する

 

届け出先・以下の場所

労働基準監督署-倒産状態でも、法律上の整理が済んでいない場合に相談する

労働者健康安全機構-破産決定又は労働基準監督署から賃金支払い能力の無いことが認定された後に申請

 

 

所得税の還付

 

〇税金が戻って来る

 

 会社員は給料やボーナスから所得税を源泉徴収されているが、その税額は1年間の賃金を想定して計算されている。

 その為、年の途中で退職して年内に再就職しなければ、所得税を納め過ぎたことになるケースもある。確定申告をして、納め過ぎた分の還付を受けよう。

 

対象者=以下、いずれかの条件に該当する人。

●1年の途中で退職し、その年には再就職しなかった人

●パートやアルバイト等で1年間の収入が103万円以下にも関わらず、源泉徴収されていた人

 

ポイント

●1年の途中で退職しても、その年の内に再就職した場合には、新しい勤務先で年末調整されるので、確定申告の必要はない(年末調整で手続き出来ない医療費控除等を受ける場合は確定申告が必要)

●年収が103万円以下で源泉徴収された人は、確定申告すれば所得税が還付される

 

届け出先・税務署(確定申告)

 

 

生活保護

 

〇約18万円/月(60歳代夫婦2人の場合)

 

 高齢や病気等により生活費や医療費に困り、他に方法が無い場合に、困窮の程度に応じて支援や自立に向けた援助を行うのが生活保護である。病気で働けない、年金が少ない、失業して蓄えも無く生活出来ない、医療費が支払えず、医療が受けられないといった場合には、福祉事務所に相談しよう。

 

対象者=世帯全員の収入や貯蓄が国の決めた基準以下の世帯。

 

ポイント

●働ける人は能力に応じて働く、貯金や生命保険等を使う、親・兄弟姉妹・子など親族にも援助を頼む、年金や手当等の受給出来るものは全て受給する、住んでいない家や土地、自動車の処分をする(自宅はケースによる)

●子の教育については、公立高校相当額は給付。それ以外の費用は、奨学金等で賄うことを条件に、その子供も含めて生活保護を受けられる

●世帯収入と基準額との差額が生活保護費として給付される。基準額は世帯の人数、年齢、家賃等で異なる

【基準額例】

60歳代夫婦2人世帯/生活扶助11万9200円+住宅扶助6万4000円

50歳代単身世帯/生活扶助8万160円+住宅扶助5万3700円

 

届け出先・市区町村の福祉事務所