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自殺防止のメッセージ集(文章)

転職・失業で貰えるお金(失業手当編)

失業給付の基本手当(条件)

 

 会社員は雇用保険に加入しており、退職すると失業給付として[基本手当]が受けられる。但し、誰でも、どんな場合でも給付される訳ではない。

 

〇約2000~7000円/日

 

対象者=会社を退職した人で以下の条件を満たす人。

●会社を辞める前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上

●働く意思と、いつでも就職できる能力がある

 

届け出先・ハローワーク

 

 

失業給付の基本手当(金額)

 

  失業給付の[基本手当]は、基本手当日額と日数で計算される。基本手当日額は年齢、勤めていた時の賃金により決定され、これに給付率を掛けた金額が基本となる。

 

〇約65万円(月収24万円・10年勤務の場合)

 

対象者=会社を退職した人で以下の条件を満たす人。

●会社を辞める前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上

●働く意思と、いつでも就職できる能力がある

 

※賃金日額は、退職する前の六か月間の賃金の総額を180で割った金額。賃金には時間外手当や通勤手当は含まれるが、ボーナスや臨時に支払われた賃金は含まれない。

 

 尚、賃金日額が少ない人の為に、最低保障額も設けられている。

 

届け出先・ハローワーク

 

 

失業給付の基本手当(日数)

 

〇自己都合の退職は90~150日分

 

 基本手当が給付される日数は、退職した時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、退職の理由等により異なり、最短で90日、最長360日間である。会社都合等で離職した人は手厚い給付日数となる。

 

ポイント

●自己都合で退職した人は年齢を問わず、労働保険の被保険者期間が10年未満では90日、10年以上20年未満では120日、20年以上では150日。

●倒産、解雇により、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職した[特定受給資格者]、更に期間に定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職したり、やむを得ない事情で自己都合により離職したりした[特定理由離職者]は、年齢も加味され自己都合による退職者より給付期間が長くなる。

●給付される期間は離職日の翌日から1年間で、それを過ぎると、給付日数が残っていても給付が打ち切られる。

●出産・育児、病気や怪我、親族の介護により働けない状態が30日以上続く場合には、受給期間を最長3年間延長可能(本来の期間1年間と合わせて計4年になる)。離職から約二か月以内に受給期間延長の申請が必要。

●60歳以上の定年等で離職し、暫く休養する場合は受給期間を最長1年間延長可能(本来の期間1年間と合わせて計2年に)。離職から約2ヵ月以内に受給期間延長の申請が必要。

 

届け出先・ハローワーク

 

 

基本手当の延長給付

 

〇約13万円(月収24万円の場合)

 

 基本手当が給付される日数は決まっているが、社会情勢や個人の事情等により、給付日数の間に再就職が難しいと判断された場合には、基本手当が延長して給付される[延長給付]が受けられることもある。

 

対象者=基本手当の給付を受けた人で、給付日数の間に就職出来ずに延長給付が必要と認められた場合

 

ポイント

●特定受給資格者等で、雇用情勢が悪い地域に居住、且つ職業訓練するのが適当な場合、[地域延長給付]として60日延長(2022年3月まで)。

●災害により離職した人は[個別延長給付]として原則60日、最大120日延長。

●ハローワーク所長の指示により公共職業訓練を受ける場合は、[訓練延長給付]。訓練を受けるまで待機している期間は90日、訓練を受けている期間は2年、訓練終了後も就職が難しい場合には、30日をそれぞれ限度に延長。

●基本手当日額は延長前と同額。

 

届け出先・ハローワーク

 

 

傷病手当

 

〇基本手当と同じ金額

 

 基本手当を受ける為には就職の意思や能力があることが条件だが、基本手当を受給している間に病気や怪我をして、就職の為の活動や就職そのものが出来なくなることもある。その場合にも、医師の診断書等を提出すれば、基本手当の支給が継続される。

 

 又、病気や怪我が15日以上続いた場合には、基本手当の代わりに、[傷病手当]が支給される。

 

対象者=基本手当の受給中に病気や怪我をした人

 

ポイント

●14日以内は基本手当の支給が続く。

●15日以上続いた場合には、基本手当に代わって[傷病手当]が支給される。金額は基本手当と同額。期間は基本手当の支給期間の残りの期間。

●病気や怪我が治った場合には基本手当に切り替え。基本手当の支給残日数から傷病手当が支給された日数を引いた日数分が支給される。

●30日以上続いた場合には、受給期間の延長を申請可能。最大3年(通算4年)延長可能。延長の条件を満たしてから1ヵ月以内に申請。

 

届け出先・ハローワーク