特別障害給付金
〇障害年金一級で約5万円/月
障害認定を受けても、国民年金に加入していなかった人は、障害年金が支給されない。しかし福祉的措置として、一定の条件を満たす人には[特別障害給付金]が支給される。
対象者=以下の人。
●1991年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
●1986年3月以前に国民年金任意加入対象だった人の配偶者
のいずれかであり、任意加入していなかった時に初診日があり、障害基礎年金の1級又は2級相当の人。
届け出先・市区町村
療養補償給付
〇治療費が無料
仕事中や通勤途中に怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には、健康保険ではなく労災保険の[療養補償給付]により、自己負担無しで治療が受けられる。治療日、入院費、移送日等、療養に必要な費用が給付され、病気や怪我が治癒(症状が固定)するまで適用される。
対象者=仕事中や通勤途中に怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりした人。
届け出先・労働基準監督署
休業補償給付
〇賃金八割支給
病気や怪我で会社を休めば、[障害手当金]が受けられるが、病気や怪我が仕事中や通勤途中のもの(業務上災害・通勤途上災害)であった場合には、傷病手当金ではなく、より手厚い[休業補償給付]が支給される。
対象者=業務上の病気や怪我の療養中で働くことが不可能となり、休業中、賃金が支給されない人。
届け出先・労働基準監督署
傷病補償年金
〇約490万円(月給30万円・1級の場合)
休業補償給付を受け始めて、1年6ヵ月経過しても治らない場合等、病気や怪我の程度が労災保険の定める傷病等級1級~3級に該当する場合には、労災保険の[傷病保障年金]が支給される。
対象者=仕事中や通勤途中に怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりして、治療開始から1年6ヵ月経過後、傷病等級1級~3級に該当する人(障害が残ったというのではなく、傷病が治っていない状態)。
届け出先・労働基準監督署
障害補償給付
〇718万円(月給30万円・1級の場合)
仕事中や通勤途中の病気や怪我で障害が残り、労災保険が定める障害等級1級~14級に該当する障害が残った時は、障害の程度に応じて[障害補償年金]や[障害補償一時金]が支給される。
対象者=仕事中や通勤途中に怪我をしたり、仕事が原因で病気になったりして、障害等級1級~14級に該当する人。
届け出先・労働基準監督署
介護補償給付
〇常時介護は約10.5万円
仕事中や通勤途中の病気や怪我で重度の障害が残って介護が必要になり、自宅で介護を受けている人には[介護補償給付]が支給される。
対象者=仕事中や通勤途中の病気や怪我で障害等級・傷病等級が第一級又は第二級で精神神経・胸腹部臓器の障害を負い、実際に介護を受けている人で以下の条件を満たす人。
●自宅で介護サービスを利用しながら、親族・友人・知人から介護を受けている
●病院や診療所、老人保健施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入院、入所していない
届け出先・労働基準監督署
医療費控除
〇10万円を超えた分の税金が還元
1月~12月までに自己負担した医療費が10万円(又は所得の5%)以上かかった場合、10万円を超えた分が所得から差し引かれる[医療費控除]が受けられる。所得が低くなれば、その分、所得税が安くなる。
対象者=自己負担した年間の医療費が10万円を超えた人。
届け出先・税務署(確定申告)
セルフメディケーション税制
〇88000円の税額控除
1月~12月までに指定された市販の医薬品を12000円を超えて購入した場合に、その超過分が所得から差し引かれる制度。所得が低くなれば、その分、所得税が安くなる。
対象者=所定の健康診断を受け、1年で12000円を超える指定の医薬品(スイッチOTC薬)を購入した人。
※控除額の上限は88000円まで。[医療費控除]との併用は不可。
届け出先・税務署(確定申告)
人間ドック助成金・メタボ検診
〇8000円(東京都・品川区の例)
会社員は勤務先で健康診断を実施しているが、自営業者等は、その機会がない人もいる。そこで多くの市区町村では、国民健康保険加入者を対象に人間ドックの検査費用を助成している。又、特定健康診査や特定保健指導として、メタボ検診を実施している例もある。
対象者=国民健康保険の加入者。40歳以上等、年齢制限を設けている例もある。
届け出先・市区町村