高額療養費制度
〇約21万円(医療費100万円の場合)
一か月の医療費の自己負担分が一定額を超えた場合に、超えた分が健康保険から給付される制度。手術で100万円かかって、三割負担で30万円支払っても、一般的な所得の会社員なら約9万円が自己負担限度額で、約21万円が払い戻される。
対象者=健康保険に加入している人で、一月の医療費(自己負担分)が自己負担限度額を超えた場合。
届け出先・会社員は勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽへ。国民健康保険加入者は市区町村(限度額認定証も同様)
傷病手当金
〇約40万円(月収30万円・60日休んだ場合)
健康保険の加入者が病気や怪我で仕事を休むと、健康保険から[傷病手当金]が支給される。支給額は給料の三分の二程度で、休業四日目から最長で一年六か月。自宅療養も対象になる。ある程度、収入が保障されるので、一定の安心感がある。
対象者=健康保険に加入していて、連続して三日間(待機)の後、四日目以降の仕事に就けなかった(休業した)人。医師の意見書が必要。
届け出先・勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽに申請
※自営業者(国民健康保健加入者)にはなく、健康保険独自の制度。パート勤務であっても、健康保険に加入すれば給付の対象になる。
難病医療費助成制度
〇自己負担が二割に軽減される
原因不明で効果的な治療方法が発見されていない病気を、難病と言う。指定する331の難病について、重症の患者、また直近12ヵ月にその治療の為の医療費(自己負担額)が33330円を超える月が三ヵ月以上ある患者に医療費が助成される制度。
対象者=指定の難病にかかっており、病状の程度が一定以上の人や、医療費の自己負担が一定額を超える人。
届け出先・市区町村
障害年金(種類)
〇約97万円(障害基礎年金1級)
年金の被保険者が障害者になり、障害認定を受けると、[障害年金]が支給される。国民年金から支給される[障害基礎年金]と、厚生年金から支給される[障害厚生年金]があり、障害の程度等により支給される種類や金額が異なる。
対象者=年金の被保険者で、障害があり、以下の内、いずれかの条件に該当する人。
●初診日に65歳未満であること
●初診日の前々月において、年金加入期間の内、三分の二以上の期間、保険料を納めている(保険料免除期間を含める)。又は、直近の1年間、保険料を滞納していない
●障害認定日(初診日から1年6ヵ月以上経過した日、又は治癒した日)に障害等級に該当している
【障害認定基準】
1.外部障害/眼、聴覚、肢体(手足等)の障害等
2.精神障害/統合失調症、鬱病、知的障害、発達障害等
3.内部障害/呼吸器、心、腎、肝等の癌等
届け出先・国民年金被保険者は市区町村、厚生年金被保険者は年金事務所
障害年金(金額)
〇約221万円/年(月収30万円の会社員[妻・子一人]1級の場合)
対象者=年金の被保険者で、障害があり、以下の内、いずれかの条件に該当する人。
●初診日に65歳未満であること
●初診日の前々月において、年金加入期間の内、三分の二以上の期間、保険料を納めている(保険料免除期間を含める)。又は、直近の1年間、保険料を滞納していない
●障害認定日(初診日から1年6ヵ月以上経過した日、又は治癒した日)に障害等級に該当している
【障害認定基準】
1.外部障害/眼、聴覚、肢体(手足等)の障害等
2.精神障害/統合失調症、鬱病、知的障害、発達障害等
3.内部障害/呼吸器、心、腎、肝等の癌等
届け出先・国民年金被保険者は市区町村、厚生年金被保険者は年金事務所
障害手当金
〇最低でも約117万円
障害等級1~3級には該当しないものの、軽い障害が認められている人には、一時金として[障害手当金]が支給される。但し、厚生年金被保険者のみの給付であり、国民年金被保険者には給付されない。
対象者=厚生年金の被保険者で、障害等級1~3級に満たないものの、障害のある人で、以下の条件に該当する人。
●初診日に、厚生年金被保険者だった
●初診日の前々月までに、年金加入期間の内、三分の二以上の期間、保険料を納めている(保険料免除期間を含める)。又は直近の一年間に滞納していない
●症状が治った日(症状にそれ以上の改善が期待出来ない状態。初診日から5年以内)に一定の障害の状態にあること
届け出先・年金事務所