住宅取得等資金贈与の非課税
〇最大1200万円まで非課税
贈与を受け取ると贈与税がかかるが、マイホームを取得したり、リフォームする為に両親や祖父母から資金の贈与を受けた場合には、一定額まで贈与税が非課税になる制度。
対象者=以下の条件を満たす人。
●マイホームを取得またはリフォーム(費用が100万円以上)する為に両親や祖父母から受けた資金の贈与
●中古住宅では耐震性能がある築20年以内(マンション等、耐火構造では築25年以内)の住宅
●贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
●贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
●2009年~2014年に[住宅取得等資金贈与の非課税]を受けていない
●贈与を受けた翌年の3月15日までに居住か居住確実と見込まれる
届け出先・税務署(贈与を受けた翌年に確定申告。非課税でも必要)
相続時精算課税
〇最大2500万円まで非課税
贈与を受けると贈与税がかかるが、2500万円までの贈与には贈与税をかけず、将来、相続が発生した場合に相続税として清算する、という制度。相続税がかからない場合には、贈与を受けた分についても非課税のまま。又、贈与が2500万円を超えた分については、一律20%が課税され、それも相続時に清算される。
対象者=贈与する人は60歳以上の父母、祖父母。住宅所得資金を贈与する場合は年齢制限無し。贈与を受ける人は20歳以上の子・孫。
届け出先・税務署
すまい給付金
〇30万円
住宅の建物部分には消費税がかかる。消費税率が引き上げられると、住宅を購入する人の負担が更に増える為、それを緩和する為に支給される制度。
対象者=マイホームを取得した人で、以下の条件を満たす人。
●返済期間5年以上の住宅ローンを借り入れたか、ローンを組まずに購入した50歳以上の人(現金取得者)
●床面積が50㎡以上
●収入が一定以下の人
●2021年12月31日までに居住
届け出先・入居後、すまい給付金事務局に申請。郵送も可能
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
〇10年間で最大500万円
マイホームの取得やリフォームの為に住宅ローンを利用すると、年末時点の残高に応じ、所得税が、納めた所得税が還付される形で軽減される制度。控除される期間は最長10年間で、その期間は所得税がほぼゼロになるケースもある。1年目は自身で確定申告をする。
対象者=マイホーム取得、リフォームの為に住宅ローンを返済中の人で、以下の条件を満たす人。
●住宅ローンの返済期間が10年以上
●床面積が50㎡以上
●新築、又は耐震性能がある築20年以内(マンション等、耐火構造では築25年以内)の中古住宅の取得。リフォームの場合には一定の要件あり
●所得が3000万円以下
●所得から六か月以内に居住し、12月31日まで居住していること
●2021年12月31日までに住み始めた人が対象
届け出先・1年目は税務署(確定申告)、2年目以降は年末調整
認定住宅新築等特別税額(投資型減税)
〇最大65万円が減税
耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を自己資金のみで取得した場合に、[投資型減税]により、一定額が納めた所得税から還付されるという形で、所得税から控除される制度。自己資金のみで取得した人が利用可能。
対象者=以下の条件を満たす人。
●認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅を取得した人
●新築又は新築住宅の取得
●床面積が50㎡以上
●所得が3000万円以下
所得から6ヵ月以内に居住
届け出先・税務署(確定申告)
住宅リフォーム助成
〇30万円(東京都・大田区の例)
築年数が経てば、建物に気になる箇所が出てきたり、歳を取った結果、それまでの構造では暮らしに合わなくなったりと、色々なリフォームが必要になることがある。多くの自治体では、マイホームをリフォームする場合に、費用の一部を助成する制度を設けている。
対象者=マイホーム所有者で、そのリフォームを行う人。
届け出先・市区町村
耐震診断費用助成・耐震補強工事費助成
〇100万円(大阪市の場合)
耐震性が懸念される1981年5月31日以前に着工された[旧耐震基準の住宅]については、全国の自治体が耐震診断にかかる費用や、補強の為の設計費用、耐震補強工事費用等の助成を行っている。
対象者=マイホームを所有している人。旧耐震の建物を対象としている自治体が多い。
届け出先・市区町村
特定増改築等住宅借入金等特別控除
〇最大62.5万円が減税
住宅ローンを利用してマイホームにバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築(特定の増改築等)を行う場合に利用可能な制度。住宅ローン残高等に応じた額が、最長5年円、所得税から控除される。
対象者=以下の条件を満たす人。
●リフォーム後の床面積が50㎡以上
●リフォームにより一定の基準を満たすこと
●合計所得金額が3000万円以下
●2021年12月31日までに居住
●リフォーム等の為に5年以上のローンを組んだこと
●費用が50万円超であること
届け出先・税務署(確定申告)
住宅特定改修特別税額控除
〇最大35万円が減税
マイホームをバリアフリー化する為の改修工事や、省エネ改修工事を含むリフォーム工事をした場合、また、耐震改修や省エネ改修と併せて耐久性向上改修を施した場合に、費用の一部が所得税から控除される制度。住宅ローンを利用した場合、利用しない場合のいずれも適用可能である。
対象者=以下の条件を満たす人。
●リフォーム後の床面積が50㎡以上
●バリアフリー改修や省エネ改修の工事の内容が一定の要件を満たすこと
●合計所得金額が3000万円以下
●2021年12月31日までに居住
●費用が50万円超であること
届け出先・税務署(確定申告)
住宅耐震改修特別控除
〇最大25万円が減税
1981年5月31日までに建築されたマイホーム(旧耐震)に耐震改修工事をすると、所得税が控除されます。住宅ローンを利用した場合にも、しない場合にも適用可能。
対象者=以下の条件を満たす人。
●耐震改修により、一定の耐震基準を満たすこと
●2021年12月31日までに居住
届け出先・税務署(確定申告)
特定優良賃貸住宅
最大20年家賃を補助
国の基準を満たす賃貸物件で、自治体からの家賃補助があるのが、この制度。礼金・更新料が掛からない等のメリットもある。東京都では[都民住宅]と呼称する等、自治体により名称が異なる場合がある。
対象者=家賃補助を受けるには、所得に制限がある。
届け出先・市区町村や管理指定法人等
家賃助成・住み替え助成
〇80万円(東京都・新宿区の場合)
都市部、又、人口減少に悩む地域では、定住者を増やす目的で家賃補助を行う例がある。自治体内の住み替えでも適用可能な例もある。
対象者=自治体により異なる。所得制限が設けられている場合が殆ど。
届け出先・市区町村
生垣緑化助成
〇25万円(世田谷区・生垣植栽帯シンボルツリー助成を合わせた限度額)
コンクリやアスファルトが多い地域では、ヒートアイランド現象が起こりがちである。その為、自宅においても緑化を推進している。ブロック塀の場合だと、巨大地震で倒壊する惧れがある。故に、ブロック塀を生垣にする緑化をする際に、助成金を交付する自治体がある。
対象者=自治体により、緑化の内容等に条件がある。
届け出先・市区町村