再就職手当・就業促進定着手当
〇約30万円
失業給付の基本手当を受給している間に安定的な職業に就くと基本手当は終了する。給付期間が終わってから再就職した方が得なのか?と思いがちだが、早く再就職した人には基本手当の代わりに[再就職手当]が支給される。更に、再就職先の賃金が前職よりも低い場合には、[就業促進定着手当]も上乗せして支給される。
対象者=以下の人
[再就職手当]の対象は、以下の条件を満たす人
●基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上
●3年以内に[再就職手当]や[常用就職支度手当]を受けていない
●1年超、雇用されることが確実
[就業促進定着手当]の対象は、以下の条件に該当する人
●[再就職手当]の支給を受けている
6ヵ月以上雇用されている(雇用保険被保険者になっている)
●再就職後6ヵ月の1日分の賃金が前職より下がった
ポイント
[再就職手当][就業促進定着手当]共に、支給額は基本手当の支給残日数により異なり、[再就職手当]は早く就職するほど多く受け取れる
届け出先・ハローワーク
就業手当
〇1821円/日
失業給付の基本手当が支給されている間は、アルバイトはしない方がいい、と考える人は少なくない。しかし求職活動と並行してアルバイトをした場合には、[就業手当]が支給される。
対象者=以下の条件に該当する人
●基本手当の支給残日数が、所定の給付日数の3分の1以上、且つ45日以上
●離職前の事業主による再雇用ではない
●待期期間を経過している
●自己都合による離職の場合、待期期間の1ヵ月以内にハローワーク等の紹介で職業に就いた
●求職の申し込みより前に約束した事業主による雇用ではない
※ハローワークに黙ったまま働くのは危険。週に20時間以上働けば、たとえアルバイトでも労働保険に加入することになり、ハローワークにはしっかりと伝達されるから。
常用就職支度手当
〇21万8520円
中高齢の人や障害のある人が失業給付の基本手当を受給している期間中に再就職した場合に支給される手当。
対象者=以下の条件に該当する人
●再就職した時に45歳以上又は障害がある等の理由で就職が困難であり、基本手当の支給残日数が所定の給付日数の3分の1未満で一定の要件に該当する
●ハローワーク、職業紹介会社の紹介で就職
●待期期間や給付制限期間後に就職
●再就職手当を受けられない
●1年以上勤務するのが確実
●離職前の事業主による再雇用ではない
●再就職日から過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受けていない
届け出先・ハローワーク