※中高齢の人が貰える手当である[常用就職支度手当]の情報は前ページに掲載あり↓
高年齢雇用継続基本給付金
〇162万円(定年前の賃金月額30万円の人が18万円になった場合)
定年後も同一の会社で働き続けるものの、賃金が下がってしまうという場合に、60~65歳に到達する月まで、[高年齢雇用継続基本給付金]が支給される。
対象者=以下の条件に該当する人
●60歳以上65歳未満
●雇用保険の被保険者期間が5年以上(60歳以降に失業給付の基本手当を受給していない)
●60歳以降、毎月の賃金が、原則として賃金月額(60歳になる直前6ヵ月の平均賃金)の75%未満で、且つ支給限度額以下
届け出先・ハローワーク
高年齢再就職給付金
〇約65万円(定年前の賃金月額30万円の人が18万円になった場合)
失業給付の基本手当を受給中の高齢者が、支給期間を100日以上残して再就職をしたものの、以前よりも賃金が下がってしまったという場合に、60~65歳に到達する月まで、[高年齢再就職給付金]が支給される。
対象者=以下の条件に該当する人。
●前の会社を離職した時に雇用保険の加入期間が5年以上
●60歳以上65歳未満で基本手当を受給中に再就職した
●再就職する前日までに、基本手当の支給残日数が100日以上
●再就職後、毎月の賃金が、原則として賃金月額(60歳になる直前6ヵ月の平均賃金)の75%未満
●再就職した会社で雇用保険の被保険者になった
届け出先・ハローワーク